http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
厚生労働省のサイト
引用
1 公認心理師とは
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
「心理に関する支援を要する者」って…。国民全員じゃ?。
「その他の援助」ってなんだろう?
名称独占資格なのかな?
平成30年から出てくるのですが、どうなることやら…。